法律上なんら問題ありません。
しかし、分骨すると成仏できなのではとのご相談をよくうけます。これは根拠のない迷信です。
ある住職さんは、”供養したいと思う心”それこそが大切と申されます。
お釈迦様のご遺骨(仏舎利)も、世界各地に分骨されています。また、西日本では、五体の一部づつしかお骨上げをしません。
実はこの時点で分骨になっているんですよね。
正式な手続きを経て火葬を済ませた焼骨は、古人や遺族の意志により自宅で保管できます。
分骨タイプの手元供養品は、骨壷にかえてオブジェに納めるとお考え下さい。もちろん法律違反ではありません。
また、お骨をダイヤモンドやオブジェ、ペンダントなどにすることは散骨と同様で、現在の墓地埋葬法では規定がありません。
散骨について「それが葬送の為の祭祀として節度をもって行われる限り問題はない」との法務省の見解と同様、自宅供養のための
加工ですので、法律的には全く問題はありません。ちなみに、大阪の浄土士宗一心寺では、数十万人の遺骨で骨佛をつくり納骨堂に
安置しています。
宗教的にもお骨を加工するこは、問題がないようです。
◆○○家の墓がない場合でも、遺骨の行き場所の選択肢はあります。
死生観、供養観、宗教観などから、自分らしい、または古人らしい遺骨の行き先をお考え下さい。
●本山納骨・・各宗派の本山で約5〜10万円で合祀納骨供養がうけられます。
●合祀永代供養墓・・全国的に増えているお寺なでが管理する”共同のお墓”
納骨方法、お勤め内容により費用は約20〜60万円と格差があります。
●樹木葬・桜葬・・墓石を置かず、樹木を墓標として植えます。費用は15〜50万円。
●海洋散骨・・年々増加傾向の海での散骨。費用は委託散骨5万円程度。遺族参加10〜30万円。
※詳しい情報をお知りなりたい方は、協会事務局までご連絡下さい。 連絡先はこちら >>
※表示費用は目安です。
◆お墓がある場合は、残りのお骨は従来どおり納骨してください。